■万里センセイの海馬【毎週木曜更新】

「税金あれこれ(全4回)」
-その3(2/2):「取り易いところから税金を取る!?財務省」-

そこで問題になるのは、パチンコは「ギャンブルではない」という法律上の建前です。

わが国の法律で、ギャンブルと認められているのは、競馬や競輪などいずれも国や地方自治体が主催する「公営ギャンブル」だけです。

パチンコは麻雀と一緒に「風俗営業法」で認められた業種ということになります。

またパチンコはギャンブルと区別するために「射(しゃ)幸(こう)心(しん)を煽らないように」といって、わざわざ出玉の割合に一定の制限を設けているくらいです。

しかし、この射(しゃ)幸(こう)心(しん)という言葉が曲者で、広辞苑によれば「偶然の利益を労せずに得ようとする欲心」と説明がありますが、どこまでの出玉が射幸心を煽ることになるかは、監督官庁の警察庁の匙加減ひとつになっています。

最近、「日本でも経済活性化のためにもカジノを開くべきだ」との意見もあり、国会議員の中にも与野党共に「カジノ議連」が誕生しています。

こうした動きが高まるにつれ、パチンコやカジノを対象にしたギャンブル税の議論も再浮上する可能性があります。

「取り易いところから税金を取る」というのがわが国の財務省の基本的な考えですから、納付金のアップという形で、競馬ファンにいつ増税の火の粉が降りかかってくるか分かりません。

税金に関心を持ち続けることが必要な所以(ゆえん)です。
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