■万里センセイの海馬【毎週木曜更新】
「競馬的お金の事情!?(全4回)」
-その3(1/2):配当金、10円未満の切り捨て-
かなり以前から気になっていたのが、競馬の配当金は380円というように、10円以下が切り捨てられている点です。どうしてそうなっているのか?
その疑問をベテランの競馬記者にぶつけたことがあります。記者の答えは「競馬法にそう書いてあるからだよ」とにべもありません。そこで私は六法全書の埃を払って競馬法を調べてみました。
すると、競馬法の第10条には、「払戻金の1円未満の端数は切り捨てる」とあるのです。「あれ、この決まりなら1円まで払い戻して、何10銭という1円未満が切り捨てになるのでは」と考えて、先程の記者にもう一度電話したところ、話はそれほど単純ではないことが解りました。
記者が指摘したのは競馬法の第5条で、そこには、「日本中央競馬会は券面金額10円の投票券10枚以上を1枚とした投票券を販売することができる」となっています。
つまり本来の勝馬投票券の単位は10円で、配当金の1円未満は切り捨てるのですが、中央競馬会は10円の勝馬投票券を実際には10枚束ねて100円単位で売っているので、切り捨てる金額も1円未満×10枚分=10円未満となるのだそうです。
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