話はやや旧聞に属しますが、昨年、爆笑問題の田中君が競馬で797万円儲けたと発言して、話題になりました。田中君のような超売れっ子のタレントは、当然税理士の先生がついていますから今年の確定申告の際、競馬で儲けた税金をしっかり払ったはずです。
この例からも判るように、競馬の儲けには税金がかかることは今や常識。念のために競馬の儲けと税金の関係をおさらいしておくと・・・先ず、競馬の儲け(競艇や競輪の儲けも含めて)が年間50万円以下の場合は申告の必要はありません。
50万円を超える場合、先ず、年間の儲けから必要経費を引きます。必要経費は、年間の外れ馬券の購入費全部ということではなく、当たったレースに買った馬券の費用ということですから、100万円の当たり馬券で、そのレースに買った馬券が10万円なら、必要経費は10万円となります。
この場合、給与所得など他の所得と合計するのは儲けから必要経費、さらに50万円を引いた後の金額の二分の一という決まりです。先程の100万円のケースで税金の対象になるのは40万円で、実際に払う所得税は、その他の所得にもよりますが、せいぜい1割の4万円から2割の8万円でしょう。だから正直に申告しても、儲けの半分も税金を取られることはないのです。
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【ちょこっとメモ】
応援馬券(2006年10月7日より発行開始)
1頭の馬の単勝と複勝が1枚の投票券。印刷の文字にはファンが応援する気持ちを表す、「がんばれ」と言う文字が入ります。初心者の方の記念馬券として、大好きな馬の出走記念にと、その購入目的は様々です。 |
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しかし、田中君のような超有名人を除いて、誰がいくら競馬で儲けたということが分りませんから、実際に競馬の儲けを申告する人はほとんどいないのが実情です。
そこで、国も税収不足の折、何とか競馬の儲けからも適正に税金を取れないかと考えているとの情報があります。有力案として浮上しているのが、100万円以上の払い戻しには10%の税金を源泉徴収する方法です。
たしかに、TVのクイズ番組などでは、賞金から50万円を引いた金額の10%を源泉徴収していますから、これに倣ってというのでしょうが、私は競馬ファンの良識を信じて、現行のままでいいのではと思います。
つづく
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